広告ガイドライン
1.広告掲出規則の基本理念
- 掲出する広告は、公共の場で不特定多数の生活者へ提供する情報として、それにふさわしい品位と節度をもったものでなければならない。
- 掲出する広告は、東急線・東急バスの安全な運行、乗降客の利便性、既存商業施設等の運営を妨げるものであってはならない。
- 掲出する広告は、青少年の健全な育成に関する条例等に基づき、広告掲出内容については青少年に及ぼす影響について配慮する。
- 掲出する広告は、医薬品医療機器等法(旧薬事法)、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」と表記)等の各種法令を遵守する。
2.表現規制
1.公序良俗に反するもの
- 暴力や反社会的行為を肯定的に描いたもの。
- 銃・刃物・暴力をあおるもの、自傷行為を肯定するようなもの等。
- 犯罪を示唆したり、社会的に悪と見なされるものを推奨または肯定するもの。
- 虚偽もしくは不正確な表現で、事実と誤認される恐れのあるもの。
- 法規に抵触する恐れのあるもの。
- 性に関する表現のうち、以下のもの。
- 性に関する表現が、露骨または挑発的なもの。
- 性犯罪を興味本位に取り上げていたり、痴漢等の性犯罪を誘発・助長するもの。
- 児童や未成年の性行動に関するもの。
- いじめや人権侵害を想起させるもの。
- 個人や法人の名誉を毀損する可能性のあるもの。
- その他公共の場にふさわしくないと判断するもの。
2.公衆に不快の念を抱かせるもの
- 男女の別なく不快の念をもたらすもの。
- 病気や体質、老い等について過度にネガティブな表現。
- 血液、遺体、傷口等を興味本位に取り上げた表現。
- その他公共の場にふさわしくないと判断するもの。
3.比較広告
- 「景品表示法」「不正競争防止法」「比較広告に関する景品表示法上の考え方」、業界ごとに定められている公正競争規約や自主規制を遵守すること。
- 「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(改正 平成28年4月1日消費者庁)により、比較広告は下記の3つの要件をすべて満たすこと。
- 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
- 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
- 比較の方法が公正であること。
- 他者を誹謗中傷している表現。
- 根拠について確認できる最新の資料を提出すること。
- 東急バスが不適切と認めたもの。
4.過剰表現、その他誤解を与えかねない表現
- 誇大表現
- 「世界初」「業界初」「日本一」等の表記は、その根拠を明記すること。「低カロリー」等の表現についても同様。
- 故意に誤認を誘う表現
- 根拠のない「完全」「確実」「絶対」「100%」等。
- 効果効能の約束
- 「もうかる」「効く」「やせる」「すべてが解決」等。
- 効果効能の使用前使用後の対比。
5.価格訴求、販売方法についての制限
- 二重価格表示については、元の価格の根拠が明確であること。
- 投げ売り、早い者勝ち等、契約を急がせる表現でないこと(「先着順」は手続き説明であり、これに当たらない)。
- その他消費者に誤解を与えるとみなす表示・表現は不可。
6.タイアップ広告
- 同一の商品・サービスに関連するもの、及び内容・表現に関連性、統一感のあるものに限る。
- 連合広告とみなす内容・表現については掲出を認めない。
- 事前デザインチェック(表現によっては掲出を認めない場合がある)。
7.その他
- 関東交通広告協議会「広告掲出審査判断基準」に準ずる。
- 東急バスが不適切と認めたもの。
3.業種・商品別掲出規制
1.たばこ
内容規制
- • 財務省告示によるものとし、原則として不可。ただし、マナー広告は審査の上承認する。
2.貸金業(消費者金融等)
広告主条件
- 日本取引所グループ(JPX)に上場している企業。
- 未上場の企業であっても相当の組織及び実績があると東急バスが認めた企業。
内容規制
- 事前デザインチェック(表現によっては掲出を認めない場合がある)。
- 利息制限法の制限利率の範囲内で貸付を行う商品に限る。
- 誇大な表現及び安易な借入を助長するものは不可。
- 「ご利用は計画的に」等の標語を明示すること。
3.ギャンブル
内容規制
- 射幸心を煽るものは不可。
4.公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)
内容規制
- 「刑法」、「競馬法」、「自転車競技法」、「モーターボート競争法」、「小型自動車競走法」、各都道府県で定められている児童や青少年の健全な育成に関する条例などその他関連法規等を遵守する。
- 掲出時点の広告主の実績や、広告内容、媒体、掲出量、掲出位置を検討のうえ、掲出の最終可否を決める。
- 以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるものは、掲出を許可しない。
- 射幸心を煽る表現があるもの。
- 来場促進告知。
- 公共の場の品位、美観を損なう表現があるもの。
- オッズ、配当金、勝敗の予測、賭け事に関する具体的な表現(投票方法など)があるもの。
- 未成年者を題材にしている表現があるもの。
- 必ず勝てるかのような誇大な表現があるもの。
- その他、TOKYU OOH広告掲出規則に準ずる。
5.風俗営業
内容規制
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等」に定める施設については掲出を認めない。
- 特例として麻雀屋、パチンコ店については掲出を認める場合がある。
6.パチンコ
内容規制
- 事前デザインチェック(表現によっては掲出を認めない場合がある)。
- 原則として店舗広告(店舗の立地場所、遊技機の種類等に限る)及びパチンコ機器メーカーとする。
7.宗教宗派
- その都度協議する。
広告主条件
- 教団・教祖の活動が法律に抵触していないこと、及び法律に抵触している可能性があると社会的問題になっていないこと。
内容規制
- 事前デザインチェック(表現によっては掲出を認めない場合がある)。
- 意見広告とみなされるもの及び教団名、教祖の名前や肖像がデザイン上大きく扱われているものは不可。
- 教義・経典の類、布教を目的とするもの、及び他の宗教・宗派、特定の団体・個人に対する言及(批判・中傷等)するものは不可。
8.病院・医院
内容規制
- 厚生労働省医政局総務課による最新の「医療広告ガイドライン」を遵守する。
9.美容・エステティックサロン
広告主条件
- 一般社団法人日本エステティック協会、または一般社団法人日本エステティック業協会の会員企業、もしくは相当の組織及び実績があると東急バスが認めた企業。
内容規制
- 事前デザインチェック(表現によっては掲出を認めない場合がある)。
- 医療行為と誤解を与える表現や、医学的な効果を得られるかのような表現は不可。
10.結婚紹介業・結婚情報サービス業
広告主条件
- 『一般社団法人日本結婚相手紹介サービス協議会(JMIC)』加盟会社、もしくは相当の組織及び実績があると東急バスが認めた企業。
内容規制
- 表現によっては掲出を認めない場合がある(申込みを受けるか否かの段階からの協議とする。) ※ただし、長期契約はいたしません。
11.弁護士・司法書士・行政書士に関する広告
内容規制
- 事前デザインチェック (チェックの際は日本弁護士連合会の定める広告に関する規定・運用指針に基づく。表現によっては掲出を認めない場合がある)。
12.酒類
内容規制
- 「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」「お酒は20歳になってから」等、未成年飲酒防止のコピーを付加すること。
13.出版
内容規制
- 原則として市販されている書籍・雑誌の広告を対象とする。
- 出版広告の形式をとりながら選挙の事前運動等の売名行為が主な目的の表現内容は不可とする。
14.映画
内容規制
- 映倫(一般財団法人映画倫理機構)によるR18指定映画の告知は不可。
- R15、PG指定映画については、審査の上承認する(作品の内容・表現によって許可しない場合がある)。
15.ゲームソフト
内容規制
- CERO(特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構)による年齢区分マークZ指定のゲームソフトの告知は不可。
- 年齢区分B、C、D指定のものについては審査の上承認する(ゲームの内容・表現によって許可しない場合がある)。
16.医薬品
内容規制
- 医薬品医療機器等法の広告規制を遵守すること。
- 「治る」「やせる」「軽くなる」等の効果効能を確約するような表示をしないこと。
17.コンタクトレンズ
内容規制
- 「コンタクトレンズは医療器具です。眼科医の処方により、正しくご使用ください」の主旨の表示が必要。
18.不動産業
内容規制
- 不動産の公正競争規約による表示規制。
19.フィットネス・スポーツクラブ
掲出条件
- 男女の別なく不快の念をもたらすものは不可とする。
- 効果について、下記の事項に該当するものは掲出しない。
- 故意に誤認を誘う表現 例)根拠のない「完全」「確実」「絶対」「100%」等
- 効果効能の約束 例)「効く」「やせる」「すべてが解決」など、効果効能の使用前使用後の対比。
- 事前広告主審査を受け、許可をした広告主に限り受け付ける。
- 掲出デザインは、都度審査を行い承認請けたものに限る。
- 掲出期間中に広告主や業界において社会的問題が発生した場合は、直ちに掲出をお断りする場合がある。 その際申込期間満了前でも、広告料金等の返金はしない。
- その他、TOKYU OOH広告掲出規則に準ずる。
20.探偵業・調査業
掲出条件
- 広告主の経営体制に問題無く、実績や組織においても問題ないと判断した広告主に限る。
- 都道府県の公安委員会への届け出をしていない広告主の掲出は不可。
- 個人情報の保護に関する法律を厳守し、契約書に利用目的などを明記している企業に限る。
- 一般社団法人日本調査業協会に加盟している企業に限る。
- 「探偵業の業務の適正化に関する法律」及び一般社団法人日本調査業協会の倫理網領や自主規制を厳守する。
- 個人調査(身元・結婚)に関する表現は原則不可、調査結果を保証する表現は不可。
- 事前広告主審査を受け、許可をした広告主に限り受け付ける。
- 掲出デザインは、都度審査を行い承認請けたものに限る。
- 掲出期間中に広告主や業界において社会的問題が発生した場合は、直ちに掲出をお断りする場合がある。その際申込期間満了前でも、広告料金等の返金はしない。
- その他、TOKYU OOH広告掲出規則に準ずる。
21.IT事業(ECサイト運営、WEBサービス等)※二子玉川ライズテナント社は対象外とする
内容規制
- IT事業(ECサイト運営、WEBサービス等)に限り、同期間中の掲出は、1事業者のみ、且つ1媒体のみとする。(複数媒体同時掲出を不可とする)
22.鉄道業及び関連サービス
- 申込みを受けるか否かの段階からの協議とする。
23.掲出を許可しない業種・商品
- 政治宣伝
- 特定の政党、政派の政治宣伝が目的とみなされるもの、立候補予定者の事前宣伝とみられるものは承認しない。
- 意見広告
- 暴力団関連
- マルチ商法
- 出会い系サイト
- 個人の広告
- その他上記に類するとみなすもの。
- 商品や企業活動におけるトラブルや触法行為が社会問題化した商品及び企業、またはそれに類するもの。
- 東急バスが不適切と認めたもの。